先週末は島根県の建設会社で講習会をしてきました。
以前からここの会社の前を通ってお客さんのところに行っていましたので、名前は知ってはいました。
今回の講習のお題は「施工体制台帳」
社員内でも周知差があるので統一にと。
オイラも以前の会社ではじっくりとやっていたので、いいですよ〜と受けてしまいましたが、資料を作って
いると、少しずつ様式や建設業法・安全衛生法などが変わっていることに気付き、勉強になりました。
でも本命のところはあまり変更が無く、追加事項などがありましたね。
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会場で社員さんの前にいくと、ちょっとこれまでにない目力を。
みんな勉強する気力だとわかりました。
最後に質問を受けたのですが、それぞれの会社・各地方での問題点・悩みなどはあるようで
いろいろと質問をいただきました。
その中で 「下請の現場代理人は工期内は常駐する義務はあるのか?」
で、オイラも戸惑い。
オイラは作業をしている際には、元請け業者との連絡・調整を行う人として、主任技術者と兼務でよいと
思っていました。もちろん作業をしているときは主任技術者は現場にいなければならない。
んん〜、どちらも同じ時期には現場にいて、連絡も携帯電話などで調整も取れる。
兼務で名前を書いていても良いと思っていましたが、現場代理人を置きたくないという事情もあると知りました。
現場代理人を置かなくても問題は無いのですが、元請けとの下請約款で、現場代理人・主任技術者の
権限にどのように書いてあるかで決まるようです。
大手さんの契約約款を見ると

「現場代理人は工事現場に常駐・・・・・・但し、甲(元請け)の承諾・・・・」
とあり、主任技術者にと兼ねることができる、または主任技術者が施工上の業務を・・・
と、元請けとの話し合いで決めれるようです
つまり、下請けの現場代理人の配置については各元請けの「下請契約約款」によるようです。 

各社いろんな理由があるようで、建設業法と実際の運用ではまだまだグレーゾーンがあるようです。

オイラの後は全国を飛び回っている「道路工事中につきご協力を・・・」のnikumaruさんのお話。(本日は岡山です)
何度かコラボしていますが、この人の後では話したくなはないですね。
オイラの話は「現実の話」、nikumaruさんの話は「夢みる話」となっていますからね。(笑)