建設業法施行規則の一部が昨年末に改定されているのですが、先日工事現場に行った時にこんな話を聞きました。

国土交通省の報道発表 (2008年10月8日)

「国交省の〇〇整備局の工事を昨年したのですが、噂では工事打合せ簿の電子化は必要なくなるといわれていますよ」と。
これは聞いた話であり、実際はどのようなものかはわからないものです。

オイラの住んでいる周辺でも
「基準(案)で決められているから工事打合せ簿を電子化にしているだけです」と、現場の所長さんは話してくれます。
しかし「決められているから」だけではないようにオイラは思います。
今回施行された建設業法では下記の書類を10年間保存しておかなければならなくなります。

 [1] 完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)

 [2] 発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限る。)
 
 [3] 施工体系図

以前から帳簿などは工事物件の引き渡し後、5年間の保存が義務付けられていましたが、それ以外も保存が義務付けられました。

施行する背景として、構造計算書の偽造において、安全性に対する国民への信頼回復が目的とされていますが、施工者側からも工事のいきさつなどを保存しておくことは、数年後の保険ともいえるでしょうね。

オイラも工事が終わって5年後に地元からの問い合わせがあり、古い書類や、電子データを探しまくったこともあります。

会社によってはこのあたりをISOなどの規定により、まとめられ、保存されている会社もあるでしょうが、10年と言われれば保存しておく場所を確保するだけで大変でしょうね。

今進められている電子納品ですが、建設会社としても今後クレーム処理などに対応するためには、「業務記録の保存」が、重要となるとなるでしょうね。