公共工事における品確法が工事入札時に非常に大きく影響
するようになりました。
国土交通省では始まっていますが、都道府県・市町では今か
ら始まるところもあるでしょう。
平成17年4月1日から、「公共工事の品質確保の促進に関する
法律」(品確法)が施行されました。この法律では、価格と品質に
優れた契約を公共工事の契約の基本に位置付けられています。
個々の工事において入札に参加しようとする者の技術的能力の
1)審査を実施しなければならないこと
(技術提案をより良いものにするための対話、技術提案の審査に基づく予定価格の作成等)
等について規定されています。
ちょっと難しく書いてありますのでこの中味といえば
公共工事の品質確保に関する基本理念及び発注者等の責務の明確化
(解説:受注者は公共工事を請けるなら、会社の技術力を上げないと入札に入れてあげないよ!)
「価格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換
(解説:入札価格+技術評価で受注する仕組み、安いだけ
では落札させませんよ)
発注者をサポートする仕組みの明確化
(解説:発注者をサポートしてくれる会社を優位にします)
完成時の工事成績評価点が次の工事に大きく影響してくるのは間違いありません。
ちなみに広島県では平均点 74.7 最高 93 最低 38
となっていますが60点以下の場合は指名除外処置が明言されています。
今までは工事を取ってくる営業の腕が評価されていましたが
現場の努力=次の工事が取れる
が非常に大きく影響します。
今までは受注した工事で利益を上げていればよいという経営者では仕事が取れなくなるでしょう。
(以降、北海道の例です)
技術士は1点加点、舗装の場合1級舗装は1点加点(2級は0.5点ですが、1点以下は0点扱いとなり2級以上を2人配置しなければなりません)
そしてCPDSも影響してきます・・・。
(ウチの会社はまだこのへんの理解が無い・・・)
ここから、個人の感想。
評価点も担当者(監督員から検査員まで)によって開きがあると感じています。
下手クソな仕事の高得点現場や表彰現場をよく見ます。
このへんの不公平さを何とかして欲しいものです。