先日発行された日経コンストラクションに、オイラが知らなかっただけなのか記載されていました。

話によると、公共工事の前倒しの発注により一時的な受注増が予測されています。
そこで熊本県の場合2500万円未満の3件の工事で、現場代理人を兼任が認められるようになったそうです。
この動きは各自治体に広がり続けているそうで、少人数の建設会社では朗報でしょう。
この4月から北海道では1000万円未満の工事で2件まで兼任できるようになっていたようです。

上記は新しい動きなのですが、実は以前(2004年)から2500万円以上の工事であっても主任技術者・監理技術者を契約期間中に常に現場に配置しておかなくても良い期間があるそうです。

これは国土交通省がまとめた「監理技術者制度運用マニュアル」では、
 
 ・ 契約締結から現場施工に着手するまでの期間
 ・ 工事完成後の事務手続きや後片付け期間
 ・ 工事の全面的な一時中止
 ・ 工場製作だけの期間

は、現場への専任配置を必要しないと規定されています。

しかしこの範囲でありながらところによっては専任を求められるケースがあり、「専任を要しない期間」を明確に設計図書に記載するように各地方整備局や都道府県へ通達が送られたそうです