毎年この時期になれば悩んでしまう、公共工事における照査のこと。

発注図面があっても、それを作る際にはきちんと照査(チェック)をしたのちに、施工しましょうという、ということになっています。

確かに、構造物を作ってしまってから「間違っていました!」となってはいけませんからね。

設計段階では木々が密集しているところや、掘ってみなければわからない土質など、施工が始まらないと、きちんとした設計図が引けない時もあります。このような場合、「契約書第18条(条件変更)」に基づいて請負者と発注者の間で変更契約手続きが行われることとなっています。

?「設計図書と工事現場の不一致、設計図書の誤診又は脱漏、予期し得ない施工条件等が認められた場合。」
?「発注者の意図による事情変更により設計図書が変更又は訂正された場合」

について、必要に応じ工期又は請負代金額を変更する必要があります。

このために請負者には「設計図書の照査」が義務付けられています。
しかし、この照査とは請負業者がどこまでするものなのか? また受け負け状態で発注者の言われるがままになっていることが無いか?
この照査が始まりだして、よく受発注者の相違があって、トラブルがあったことも記憶にあります。

以前にこんな話がありました。
「この橋梁の設計がおかしいから、施工請負業者の方で、もう一度設計をやり直してくれ!」
など、平気で言っている発注者もあったほどです。
ちょっと、橋の設計などは、生半端な知恵では出来そうもありませんよね。(笑)

しかし、照査をして、もう一度発注者の方で設計をやり変えてもらっては、工期が押し詰まってにっちもさっちも行かなくなることが多分にあり、現場代理人さんの考えににもよりますが、「協議書」にして自社による設計変更を申し立てる方が、スムーズにいくこともあります。

オイラはどっちかっていうと、後者を選び、工事を進める方を優先したつもりでしたね。

オイラのブログへ「照査」を探してきてくださる方が日に何人かいますが、あまり参考になることは書いていませんけれどね。(笑)

はっきりと設計照査のガイドラインを作られている行政もありますので参考にリンクをつけておきます。

「設計図書の照査ガイドライン」  (平成17年3月改正版) 中部地方整備局 技術管理課